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就労移行支援と就労継続支援の違い

就労支援は、障害者総合支援法という法律で定められている障害福祉サービスです。障害のある方の日常生活や社会参加をサポートする事を目的としており、利用のためには区市町村への申請が必要です。

一般就労を指す「就労移行支援」と、福祉的就労を指す「就労継続支援」の2つの枠組みがあります。

いずれも障害者の就労を支援するサービスですが、目的や対象、雇用契約、工賃(賃金)の有無などがそれぞれに違いがあります。

体調を安定させ、働くために必要なスキルを学ぶ

就労移行支援

一般企業への就職を目指す障害のある方を対象に、就職に必要な知識やスキル向上のためのサポートをおこないます。企業や公的機関などに就職して、労働契約を結んで働く一般的な就労形態です。

働く場所を提供する

就労継続支援

一般企業への就職が困難な方へ働く機会を提供するサービスです。対象者や支援内容により就労継続支援A型(雇用型)と就労継続支援B型(非雇用型)があります。

就労移行支援就労継続支援
目的就労するために必要なスキルを身につける就労や生産活動の機会を提供
対象者一般企業での就労を希望する方一般企業への就労が不安、または困難な方
雇用形態なし就労継続支援A型:あり
就労継続支援B型:なし
対価基本なし就労継続支援A型:賃金が発生
就労継続支援B型:工賃が発生 *1
平均賃金なし令和4年度の平均工賃 *2
就労継続支援A型:83,551円
就労継続支援B型:17,031円
利用年齢65歳未満制限なし
利用期間原則最大2年間(延長あり)制限なし

*1 就労継続支援B型では、雇用契約を結ばないため最低賃金は保証されません。
*2 参考:厚生労働省 障害者の就労支援対策の状況

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